特許異議申し立てプランニングを、特許事務所のマーケティングに利用する!?
特許異議申立ては弁理士試験でも必ず暗記させられる項目の1つですが、
実務として携わらないとなかなか実感がわきませんよね。
ここで、特許異議申立制度の趣旨は、
「特許異議申立制度は、特許付与後の一定期間に限り、広く第三者に特許の見直しを求める機会を付与し、申立てがあったときは、特許庁自らが当該特許処分の適否について審理し、当該特許に瑕疵が あるときは、その是正を図ることにより、特許の早期安定化を図る制度である。 」ということです。
すなわち、特許庁が認めた特許について、
第三者が異議を申し立てることで、
その特許について審理が行われます。
今回、
この特許異議申立ての件数が、2015年4月の制度開始から8月1日までの間に、
累計1000件を超えたということが、特許庁のHPにアップされていました。
IPC分類の内訳として、
- Aセクション(生活必需品) 202件
- Bセクション(処理操作;運輸) 171件
- Cセクション(化学;冶金) 295件
- Dセクション(繊維;紙) 32件
- Eセクション(固定構造物) 22件
- Fセクション(機械工学;照明;加熱;武器;爆破) 44件
- Gセクション(物理学) 102件
- Hセクション(電気) 133件
となっており、Cセクション;化学、治金が一番多かったようです。
次いで、Aセクション;生活必需品、Bセクション;処理操作,運輸が続きます。
即ち、今、一番需要がある分野はCセクションですね。
化学組成が既に公知されていることが多く、且つそれらの組成を所定の含有量で配合させたことでようやく目的とする効果が発揮できる化学系の分野は、
特に広い権利化が難しいといわれています。
言い換えると、化学分野は、
特許になった時点で、権利範囲はかなり減縮されている傾向が高い分野です。
その上で、上記異議申立て件数の比較結果、及び上記化学分野の傾向に鑑みると、
減縮されている権利に対して、更に、特許異議申し立てを行うことで、
その特許技術の権利化をとことん妨げたいとする対抗意欲が高い分野であることが伺えます。
また、化学分野の異議申し立ては、
一般人よりも、特許技術の内容がわかっている研究者・メーカーが積極的に関与しているといると考えられます。
化学に関する知識を持ち、且つ特許異議申立てに必要、且つ有効な証拠を提示することができる弁理士・特許技術者は、
「有効な特許異議申し立てが行える」という武器・スキルがあるということになります。
この武器・スキルを持つ弁理士・特許技術者がいる特許事務所は、
「有効な特許異議申立ての立案」というサービスを顧客に向けて販売できますね。
長くなりましたが、まとめますと、
明細書の作成は出来るという前提の上で、
マーケティングの観点から、
事務所の価値として「有効な特許異議申立ての立案」というサービスを全面に打ち出します。
これにより、他の特許事務所に対して差別化が可能になります。
もし、特許事務所のマーケティングでお困りでしたら、
「有効な特許異議申立ての立案」というサービスを打ち出してみてはいかがでしょうか?
他の特許事務所が全面に打ち出してないから不安だと感じられておりましたら、
是非、
今が「特許異議申立ての立案」というサービスを提供するプロであるというアピールができるチャンスと捉えて、
他の事務所よりもニッチな分野に進んでみてください。
今日もお読み頂きありがとうございました。
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